オフィシャルブログ

アスベスト事前調査義務について

建築物等の解体・改造・補修の際、全ての工事において事前調査が義務付けられています。
更に、以下の条件の場合は調査結果の報告義務が発生します。
  • 解体する場所の床面積が80平方メートル以上の工事
  • 請負代金の合計額が税込みで100万円以上の建築物の改造・補修工事

既存の塗装の上に新しい塗装を重ねる場合や、単に材料を追加するだけの場合は、既存の材料を損傷してアスベストが飛散するリスクがないため、事前の調査は必要ありません。
ただし、塗装作業で既存の塗装を剥がしたり、外壁にアンカーを打つなど、アスベストが飛散するリスクが少しでもある工程を含む場合は、条件に該当しないので注意が必要です。

外壁塗装や屋根塗装に調査は不要とされることもありますが、洗浄時の飛散を考慮すると、調査が必要であり、状況に応じた対策や報告が必要になることがあります。